2000年に制定され、2002年5月30日に施行された法律「建設リサイクル法」。建築業界では非常に重要な法律となっているので、しっかりと把握することが大切です。このページでは建設リサイクル法について分かりやすく解説します。
建設工事では何らかの廃材が大量に発生するため、その廃材を適切に処理・リサイクルするために制定された法律です。2000年に制定し、2002年5月30日に施行されており、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言い、建築の廃棄物を正しく分別し再資源化・再利用を促進することが目的となっています。
特定の資材を使用している一定以上の規模の新築・増築・改修・解体工事などの建設工事を行う場合は、建設リサイクル法に基づき資材ごとに分別・解体と再資源化に取り組まなければなりません。
再資源化として例えばコンクリートの塊をコンクリートの材料に再利用する、木材の廃棄物をバイオ燃料や建築用ボードに再利用する、廃プラスチックを再生プラスチックに再利用するなどのケースが挙げられます。
建設リサイクル法は、廃棄物の量を抑えるための法律です。建設工事を行えば大量の廃材が発生するため、これまではまとめて解体・処理を行っていました。しかし大量の廃棄物によって最終処分場もひっ迫するだけでなく、廃棄物の不法投棄の問題も。地球温暖化などの課題を解決するためにも廃棄物の量をできる限り減らし、再利用などリサイクルを推進する必要があったのです。
廃材の分別・解体やリサイクルなどを行わなければならないのは、工事の施工者と定められています。工事を施工する建設業者・解体業者はリサイクルの取り組みを行ったうえで、実施状況の記録を作成・保存し、発注者に書面で報告する義務があるのです。さらに対象工事の請負契約を交わすときには、分別・再資源化によって発生する費用に関して契約書に明記しなければなりません。
建設リサイクル法によって廃棄物の分別・解体など再資源化は義務となっています。もし法令を遵守しなければ、以下のような罰則が科せられるため注意が必要です。
建設業許可を有していない業者であっても、一定の条件下の解体工事なら解体事業者の登録さえしていれば工事を実施できる制度です。この登録を活用して行える工事は税込みで500万円未満の解体工事であり、登録した都道府県内に限定されているので注意しましょう。そのため解体工事を実施する都道府県ごとに登録する必要があり、有効期限は5年と定められています。また申請をするためには技術管理者が選任していること、欠陥要件に当てはまらないことの2つの条件を満たさなければなりません。
建設・解体工事だけでなく、土木工事など幅広い工事に深く関係している「建設リサイクル法」。もし法令を遵守しなければ罰則が科せられる恐れもあるので、建設リサイクル法は必ず守る必要があります。環境に配慮した工事を行うことで、企業としてのブランドイメージアップなどのメリットも期待できるでしょう。もし土木工事などに携わる業界で働きたい、興味があるのであれば、必ず建設リサイクル法についても把握しておくことが大切です。
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