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道路法

こちらでは、道路法について説明しています。定められている内容のほか、この法律が必要な理由、24条と32条の違い、承認工事において承認を受けるために満たす必要のある要件、そして承認工事の具体例などをまとめました。土木施工管理技士として道路工事に携わる際には、あらかじめ道路法の内容について把握しておくことが大切です。

道路法とは?

道路法では、道路網の整備をすすめるために、道路の取り扱いに関するさまざまな事項が定められています。一般国道や高速自動車国道の管理・認定・保全・費用などの取り決めがそこに含まれます。罰則も設けられていますので、道路の施行管理に携わるときには、道路法についての理解を深めておく必要があります。

道路法が必要な理由

道路管理を滞りなく実施していけるように体制を整えることが大切であるため、道路法はなくてはならない法律だといえます。道路法あるからこそ、道路を管理する担当者を明確に決めたうえで、道路法に則った管理が可能になるわけです。

また、国道を改築・修繕をしたり、あるいは新しく設けたりする際の取り決めについてですが、国道の場合は、国土交通大臣によって実施されます。けれども、そういった改築・修繕・新設などの作業をおこなう際に必要な工事の規模がそれほど大きくない場合には、その限りではありません。各都道府県がその道路工事を担当することに問題がないと判断された場合には、該当する都道府県が実施することになります。

施工管理技士は知っておきたい24条・32条の違い

ひとことでいうと、道路法24条は「工事に関わるもの」、そして32条は「工事が済んだ道路などの使用に関わるもの」となります。

道路工事・維持は道路管理者以外が担当

道路法24条では、道路工事や維持について規定されています。理解しておきたいポイントは、道路の工事や維持をおこなうことができるのは、道路管理者以外であるという点です。道路管理者以外の人が、道路管理者から、道路工事の設計や実施するためのスケジュールに関する承認を得てた上で、工事などを実施する流れになります。そして、この工事のことを、承認工事といいます。

一方、道路法32条についてですが、こちらが定めているのは、工事に関する規定ではありません。工事が終了した道路の道路占用許可についての規定が定められています。

道路法24条についてももう少し詳しく

道路法24条の規定に則っておこなわれた工事によって完成した道路は、一般の方々の「自由使用対象」に該当する道路です。ですから、道路法32条における占用についての規定とは異なり、その部分には権利関係が生じないということを、あらかじめ理解しておくようにしましょう。

もうひとつおさえておきたいのは、24条による道路工事などで必要となる費用は、道路管理者からの承認を得た側が負担することになっている点です。ちなみに、工事の際に道路敷につくった施設などは、道路管理者によって引き継がれます。

参照元:土木LIBRARY(https://chansato.com/doboku/road-law-24-32/#2432)

道路法における承認工事

道路法第24条において承認工事に関する規定が定められていますが、実際に道路管理者から承認を受けるためには、どのような要件をクリアする必要があるのでしょうか。

承認の基準について

個々の審査などもありますが、承認を受けるための主な要件としては、次のようなものがあげられます。

  • 歩行者や通行車両などの安全が保たれる状態を維持すること
  • 改築後に道路が今現在もっている機能や安全性が低下しないようにすること
  • 申請者の工事執行と履行能力についての確認が可能な状態であること
  • 施工目的・場所・施工しようとする施設などの構造や施行方法に問題がないことが、添付書類などから判断できる状態にあること
  • 承認工事をおこなうことによって、第三者との間になんらかの利害関係が発生するときには、利害の調整結果を示す同意書・承諾書を提出すること

承認工事の例

  • 法面の埋め立て・切り取り工事
  • 歩道を切り下げることによる出入口の設置工事
  • ガードレールの撤去工事
  • 舗装やL字型側溝の復旧工事および新設工事
  • 床版橋架設の際におこなう、路側コンクリートや舗装、擁壁といったさまざまな道路構造物の改築工事
  • 私道・農道・区画街路・都市計画道路などを取り付けるための工事

参照元:二本松市公式HP(https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page001760.html)

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