人手不足の深刻化が続く建設業界。そのおもな理由として考えられるのが、建設投資が少なくなっていることを原因とする企業倒産や技術者離れです。活気が低迷している業界では、どうしても処遇の改善も滞るため、若い世代からも敬遠されてしまいます。さらに、現在携わっている技術者の高齢化も、状況悪化の要因となってしまっているのも事実。この状況を打破すべく重宝されるようになっているのが、外国人労働者だといえます。
特定技能制度とは2019年に設けられた日本在留資格です。一定の技能・日本語能力の基準に達している外国人労働者を受け入れ、労働力不足にアプローチすることが、この制度のおもなねらいとなっています。
特定技能制度は、建設業を含む14の業種に分かれています。業種ごとに、求められる技能および日本語能力の基準が定められ、満たした人だけが特定技能の在留資格を取得することが可能です。
参考URL:セコカンNEXT
外国人労働者を雇用して建設現場で働いてもらうためには、次のようなプロセスをふむ必要があります。
特定監理事業をおこなう団体に加盟するための手続きをします。
次に、国土交通大臣に対して特定監理団体の認定の申請をおこなってください。加盟が認められるのは優良な監理団体のみに限られています。認定されたら、適正管理計画を定め、こちらも国土交通大臣に申請します。その後、入国管理局で外国人労働者の入国に関する手続きを済ます。
参考URL:「建設業界の外国人労働者の受け入れまでの流れ」-建設会計ラボ
外国人労働者の受け入れおよび雇用について、マイナスイメージばかりが注目されてしまうことがあります。けれども、実際には得られるメリットは多いため、両面から考えていく姿勢が求められるでしょう。
外国人労働者は、日本の法律などにはあまり詳しくないことも珍しくありません。こちらが当然のように考えていることであっても、相手にとってはあたりまえでは可能性があるので注意が必要です。そのひとつとして、雇用契約の問題があげられます。民法では、雇用契約を含むすべての契約は、口頭のみでも成立するとしています。けれども、外国の法律でそうなっているとは限らないため、雇用契約はできる限り書面で締結しておくことをおすすめします。
大多数の企業や雇用主は、相手が外国人労働者であっても日本人であっても、分け隔てなく同じように雇用し、接しています。けれども、中には、外国人労働者が雇用契約について何も理解していないことを悪用し、最低賃金に満たない給与で雇用している会社もあります。あるいは、在留資格取消制度をよく知らない不安感から、外国人労働者が転職に踏み出せないでいることを悪用し、劣悪な労働環境を改善しない職場もあるようです。
特定技能制度やその対象となる業種、そして雇用する際のおおまかな流れなどについて、あらかじめ確認しておくようにしましょう。 雇用時に出てくる言語の壁の問題など、さまざまな対応が求められることもあります。けれども若い労働力や新しい視点を得られるなど、デメリットを上回るほど多くのメリットもあるので、両面から考えるようにしたいところです。
また、日本の常識が外国でも常識であるとは限らない、ということをふまえて対応するようにしましょう。例えば、本来は口頭のみで成立する契約も、その内容を書面に残しておくことをおすすめします。外国人労働者と雇用側が共にメリットを享受できる状態を維持しつつ、国内の労働力不足を改善していくことが大切です。
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