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土木施工管理技士の資格取り消しについて

実務経験をごまかすと合格取り消しに

土木施工管理技士の試験を受けるにあたって、受験する級や学歴条件によっては実務経験を要する場合があります。
この実務経験は自己申告と勤務先の証明によって記入する「実務経験証明書」を提出して証明しますが、この内容に虚偽がある場合には合格が取り消しになってしまいます。
実務経験がないにも関わらずあると申請したり、経験年数を水増ししたり、複数事業所にわたって従事していた期間を重複して申請するなどした場合が虚偽の申請とみなされます。
虚偽の申請で資格を取得してしまった場合、資格の取り消しに加え一定期間受験できないなどの措置が取られる場合もありますので、虚偽申請はせずにしっかりと経験を積んでから正々堂々と受験することをオススメします。

受験のために必要な実務経験とは

どのような経験が「実務経験」と呼べるのか

土木施工管理技士の試験における「実務経験」とは、土木工事の全てに関わる技術上すべての職務経験を指すといわれています。
具体的には次のような業務に関する経験が必要となっています。

  • 受注者として、施工の指揮や監督をした経験(施工図の作成、補助者などの経験も含む)
  • 発注者として、現場監督技術者などの経験(補助者も含む)
  • 設計者などとして、工事監理の経験(補助者も含む)

設計のみの業務や建設工事おける雑務や労務作業、事務系の仕事といった直接施工に関わらない業務経験については本試験上の実務経験には含まれません。

日数の数え方

この実務経験の年数(日数)の数え方ですが、学科試験日の前日までで計算をするとされています。
業務に従事した始期から学科試験日の前日までの期間が自身の受験要件に該当するかどうかで受験の可否を判断するようにしましょう。
また、同期間に複数事業所に勤務していた場合、重複期間をそれぞれの事業所での従事経験として申請してはいけません。
知らずに申請してしまう方も多いようですので気をつけましょう。

取り消しがあった事例

大和ハウス工業のケース

2019年12月のニュースにおいて、大和ハウス工業の社員349人が、施工管理技士の試験において不正に合格していたと発表があったことが報道されました。
会社が実務経験の証明にあたってチェックを行うことなく押印しており、ニュースの当時においては過去最大規模の不正受験であると国交省も発表しているようです。
合格の取り消しと、最長3年間受験が禁止されるなどのペナルティーが課せられたようです。
参照元:朝日新聞デジタル(https://www.asahi.com/articles/ASMDL5CPZMDLPLFA003.html)

関西電力のケース

2021年7月のニュースにおいて、関西電力の子会社に勤める社員6名が実務経験を積んでいないにも関わらず施工管理技士の国家資格を不正に取得していたと発表したことが報道されました。
6人はこれまでに工事現場で管理技術者や主任技術者として配置された事例がないとして、国交省への報告と第三者委員会による調査を行うと併せて発表されています。
関西電力の調査によると、実務経験が不十分なまま9人が受験し6人が合格したとされており、内部通報窓口に投書が届いて発覚しました。
参照元:日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF30BYR0Q1A730C2000000/)

パナソニックのケース

2021年8月のニュースにおいて、パナソニックグループ内の計520人が、施工管理技士などの国家資格を不正に取得していたと発表したことが報道されました。
必要な実務経験が足りていないケースで、2006年にも同様の不正があったもののその後に取得した社員もいたそうです。
1981年~2020年の間に施工管理技士で500人、管理技術者資格者証で38人の不正取得が見つかり、うち16人は重複して取得していました。
パナソニックとしては不正取得者の資格返上と処分を検討しています。
参照元:読売新聞オンライン(https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210831-OYT1T50253/)

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