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労働安全衛生法の出題ポイント

労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた法律です。
土木や建築などの現場仕事において最も重要な安全・衛生についてのさまざまなものが規定されている法律で、土木施工管理技士になる上でも重要な内容になっています。

出題ポイント

この記事は2021年9月時点の情報を元に作成しています。
そのため最新の情報とは異なる可能性がありますので、受験年度に対応したテキストなども確認しながら勉強を進めるようにしましょう。

事業場(会社)の安全管理体制

事業場で常用している労働者(社員)の数が一定以上となった場合、労働者がその規定の数になった日から14日以内に次の管理者を選任し、所轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません。

  • 常時働いている労働者(社員)数が10人以上50人未満の場合は「安全衛生推進者」
  • 常時働いている労働者(社員)数が50人以上100人未満の場合は「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」
  • 常時働いている労働者(社員)数が100人以上の場合は「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」「統括安全衛生管理者」

ただし、安全衛生推進者は届け出る必要がありません。

混在現場の安全管理体制

現場で常時働いている元請・下請を合算した労働者総数が50人以上の場合、それぞれで次の管理者を選任しなければなりません。

  • 元請:統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者(所轄の労働基準監督署長に届け出る必要あり)
  • 下請:安全衛生責任者(下請業者が選任すること、届け出の必要なし)

特定元方事業者(元請)の責務

特定元方事業者(元請)は次のような責務を負います。

  • 作業場所の巡視(原則1日1回以上、元方事業者の専任された社員が行う)
  • 作業間の連絡調整
  • 協議組織の設置、及び運営
  • 関係請負人が行う労働者の安全・衛生のための教育に対する指導及び援助
  • 現場でクレーン・重機などを用いる場合は作業計画書を作成し、統一した合図を定め周知する
  • 作業区域の立ち入り禁止措置
  • 悪天候時の作業中止の決定

なお、安全帯の点検・管理は原則雇用している事業者が行うため、元請業者の責務にあたりません。

工事計画の届け出

工事に関する計画は、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
高さ31m以上の建築物や最大支間長50m以上の橋梁など「危険の恐れのある作業計画」であれば14日前までに、高さ300m以上堤高150m以上のダムや最大支間長500m以上の橋梁など「特に規模の大きくなる作業の計画」であれば30日前までに届け出る必要があります。

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