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技士補とは?

2021年から「技士補」の資格制度がスタート

2019年6月に国会で、いわゆる「新・担い手三法」という改正法案が可決されました。これにより、2021年4月から施工管理における「技士補」という資格制度がスタートすることになります。「技士補」とは、「施工管理技士」の試験で不合格だった場合でも、学科試験に合格していれば付与される資格とされており、施工管理技士を補佐する役割として働くことができるようになります。同時に、若手をはじめとする建設業界の人材不足に対応することも目的とされています。

そこで下記では、新しい資格であるこの「技士補」について、くわしく解説します。

新設される「技士補」とは?

それでは、「技士補」についてみていきましょう。

働き手の確保や育成に関わる法律の改正として、とりわけ大きなインパクトがあったのは、土木や建築の「施工管理技士」になるために実施されている資格や試験のあり方が変わったことです。

「新・担い手三法」という法律改正を受けて、新たに新設されたのが、「技士補」という資格です。上記でみてきたように、建設業に携わる労働者の確保・育成を目的としている「新・担い手三法」ですから、「技士補」の資格が設立された目的もまた、建設業に従事している労働者の技術向上を目指すことにあります。なかでも「技士補」は、「施工管理技士」の資格に関わる新たな仕組みとなります。

学科試験のみの合格でOK

「施工管理技士」は国家資格のひとつとして、国土交通省が技術検定を実施しています。現在、「施工管理技士」には、「建設機械」「土木」「建築」「電気工事」「管工事」「造園」それぞれの工事に対して、個別に施工管理の資格を設定しており、学科試験で合格後、さらに実地試験にも合格することで「施工管理技士」の資格を付与しています。また、それぞれの「施工管理技士」の資格で1級と2級がさらに設定されています。

「新・担い手三法」の改正により、この施工管理技士の技術検定の制度が見直され、新たに「技士補」の資格が設定されました。「技士補」は、施工管理技士の技術試験において、技士として働くうえで基礎となる知識などをはかる「第一次検定」に合格するだけで与えられるようになります。その後の「第二次検定」である実務検定に合格すれば、施工管理技士としての資格が正式に付与されますが、仮にこれに落ちたとしても、「技士補」の資格が与えられることに変わりはありません。これは、1級と2級それぞれの試験でも全く同じです。一回で合格するためにも対策をしっかりしたうえで受験するようにしましょう。

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管理技術者の配置義務が緩和

それでは、技士補の資格を持つことで、どのようなメリットがあるのでしょうか?それは、法律で規定されている管理技術者の配置義務が緩和される、ということになります。

これまでの法律であれば、4000万円以上の受注工事(元請け)になると、ひとつの現場につき1級の「施工管理技士」をひとり配置しなければなりませんでした。たとえ建設現場が隣接していてもです。しかし、改正法が施行されるようになる2020年10月以降は、現場に専任する1級の「技士補」が配置されていれば、「監理技術者」は他の現場も兼任できるようになります。これは、建設現場における人手不足を緩和することに役立ちます。

また、1級の「技士補」であれば、現場の責任者になることもできます。これまでは1級の「施工管理技士」でなければ責任者にはなれませんでしたので、これもまた建設業の労働者不足はもちろん、施工管理の技術者を育成しやすい労働環境になることに期待が寄せられています。新技術の導入などによって魅力が増している土木業界、現役土木施工管理技士が語る現場のリアルをまとめましたのでこちらもぜひご覧ください。

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若年層の確保にも

新設される施工管理の「技士補」は、若者が建設業界で働き、さらにキャリアアップしやすい環境づくりを目的にされています。「技士補」の受験資格等については今後、詳しい決定が行われていきますが、2級の「技士補」であれば、工業高校に在学している高校生でも取得することができるようになります。若手が不足している建設業界で、若者が就職しやすいように、早期から資格取得できる環境がつくられているのです。

じっさい、工業高校に通っている高校生でも、在学中に学科試験に落ちてしまった場合、再度試験を受けることはほとんどないのが実態です。若年層が建設業界でキャリアアップできず、他業種に転職してしまうことを防ぐためにも、「技士補」の資格は役立つことでしょう。

「技士補」の背景

まずは、「技士補」という資格制度が導入されることになった背景である「新・担い手三法」についてもみてみましょう。

「新・担い手三法」とは?

 2019年6月に、建設業界にとって大きな変化となる一連の法案改正が行われました。改正された法律は、「建設業法」「公共工事入札契約適正化法」、さらに「公共工事品質確保促進法」の3つの法律で、いずれも建設業界の働き手(=担い手)を確保し、育成するために求められる理念や具体的な措置に関わる内容でした。そのため、この際に改正されたこれら3つの法律は、「新・担い手三法」と呼ばれています。

 「新・担い手三法」が成立した背景としては、近年、建設業界に対して新たに求められるようになった、様々な課題があります。ちなみに、すでに2014年には、「入契法」「品確法」「建設業法」という、建設業界のあり方を大きく規定していた3つの法案が改正されています。当時、これら3つの法律を指して「担い手三法」と呼ばれていたことから、2019年に改正された3つの法律が「新」と呼ばれるようになったのです。当時の「担い手三法」は、建設業者に適性なや利潤が残るように事業費用を適切に設定したり、ダンピング対策にいっそう力を入れて、歩切りをなくすことを目的に改正されたものであり、建設業界の労働者確保に対して、一定の効果を出していました。しかし、2014年以降、甚大な被害をもたらす自然災害が頻発したり、高速道路やトンネルといった社会的なインフラの老朽化に対応するために建設業に対するニーズが高まっていることをはじめ、日本社会で「働き方改革」のがすすむなかで、建設業界としても長時間労働を是正すること、また、AIやICT技術を建設業に取り入れる「i-Construction」の事業が展開されるなど、さらなる課題が建設業をとりまくようになっています。とりわけ、建設業における高齢化など、労働者不足が深刻になっていることも、大きな課題のひとつです。これらの課題に対応できるように、建設企業や労働者を確保・育成するために 「新・担い手三法」が施行されたのです。

建設業界が大きく変わる

「新・担い手三法」により、建設業界が大きく変わるといっても過言ではありません。大手のゼネコンみならず、専門の施工業者も認識しておくべき改正内容ばかりです。

たとえば、国が工期の平準化や適正化の基準を設定するようになるため、工事現場における働き方が変わってゆくことが想定されています。また、下記でも詳しく解説しますが、施工管理に携わる管理技術者の専任緩和のために、技術検定の制度が見直され、新たに「技士補」という資格が置かれるようになります。「技士補」を設置することで、主任技術者の配置義務が見直されるようになっています。また、建設業における許可基準の見直し、事業継承の規定などの整備も進むため、事業の持続可能な環境整備が整えられるようになります。

いずれについても、改正された「新・担い手三法」に基づいて、国土交通省が詳細な取り決めを行なっていき、今後、より具体的な決定が行われていくことになります。

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