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統括安全衛生責任者

このページでは統括安全衛生責任者の仕事内容や資格取得の方法などを紹介します。

統括安全衛生責任者とは

特定元方事業者の現場では、元方事業者の従業員や関係請負事業者の従業員が同じ現場で作業を行うケースも多々あります。そうなれば情報の伝達ミスなどで労働災害が生じやすくなるため、現場の安全性を統括し管理する担当者は必要で、その役割を果たすのは「統括安全衛生責任者」です。つまり数多くの従業員が混在する現場で指揮を執り、統括管理を行う立場と言えるでしょう。現場が混乱しないためにも統括安全衛生責任者が重要になってきます。

統括安全衛生責任者の仕事内容

  • 協議組織の設置・運営
  • 作業間の連絡・調整
  • 作業場所での巡視
  • 関係請負人が行う労働者の安全衛生の教育に関する指導・援助
  • 仕事の工程に関する計画や作業場所における機械・設備などの配置計画を作成し、当該機械・設備などを使用する作業に対して関係請負人が安衛法またはこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置への指導
  • その他労働災書を防ぐために必要な事項

上記の6つの項目が統括安全衛生責任者の仕事と定めています。また、上記の内容を必要に合わせて統括・管理することも業務内容のひとつです。

統括安全衛生責任者を選任する事業場

選任が必要となるのは建築事業関係や造船業に関する事業者で、これらの業種を「特定事業」と呼びます。また同じ特定事業でも工事内容によって、統括安全衛生責任者を配置するエリアが異なるので注意が必要です。

建築工事関係

  • ビル建設工事:当該工事の作業場全域
  • 鉄塔建設工事:当該工事の作業場全域
  • 送配電線電気工事:当該工事の区画ごと
  • 変電所又は火力発電所建設工事:当該工事の作業場全域

土木工事関係

  • 地下鉄道建設工事:当該工事の区画ごと
  • 道路建設工事:当該工事の区画ごと
  • ずい道建設工事:当該工事の区画ごと
  • 橋梁建設工事:当該工事の作業場全域
  • 水力発電所建設工事;堰堤工事の作業場全域・水路ずい道工事の区画ごと・発電所建設工事の作業場全域

造船業関係

  • 船殻作業場全域・艤装または修理作業場全域・造機作業場の全域または造船所の全域

統括安全衛生責任者を取得するには

統括安全衛生責任者になるために、何か特別な資格が必要なわけではありません。しかし統括安全衛生責任者は現場で働く数多くの従業員・作業員に指示を出しながら、業務を滞りなく遂行させる必要があります。そのため基本的には現場事務の所長・工事責任者などが担当するケースがほとんどです。また豊富に現場の作業経験があり、作業の安全面に配慮できるたけの知識を持った方も統括安全衛生責任者に相応しいでしょう。

もし現場の経験が少ない方が統括安全責任者を務めてしまえば、作業工程での危険性を十分に判断できないだけでなく、複数の事業者が関わる作業を適切な順序で行えないなどの問題点があります。つまり統括安全衛生責任者は特別な資格は必要ありませんが、統括安全衛生管理に関する教育・研修を受講した方を選任するほうがいいでしょう。

統括安全衛生責任者の試験概要

統括安全衛生責任者になるための資格自体がないため、とくに試験を受ける必要はありません。

統括安全衛生責任者の合格率

統括安全衛生責任者の合格率に関する詳細は見当たりませんでした。

統括安全衛生責任者の年収

統括安全衛生責任者の年収に関する情報は見当たりませんでした。

統括安全衛生責任者の働き先

統括安全衛生責任者は基本的に建設現場などで活躍する存在です。そのため建築関係などが主な働き先になるでしょう。

そのほかの資格との違い

元方安全衛生管理者との違い

元方安全衛生管理者とは統括安全衛生責任者からの指示によって、技術的な業務の管理を行う方を指します。また統括安全衛生責任者とは異なり、学歴・実務経験が資格を取得する条件となっている点も大きな違いのひとつです。統括安全衛生責任者が現場のトップと考えれば、元方安全衛生管理者は第2位的な立場と考えれば分かりやすいでしょう。

安全衛生責任者との違い

統括安全衛生責任者の場合は元方事業者の中から選任されますが、安全衛生責任者の場合は下請け事業者から選任されるという違いがあります。複数の事業者が存在するような事業場であれば、各事業者から選任しなければなりません。安全衛生責任者を選任するうえでの条件として、常時30人以上の労働者が携わる建設工事や橋梁に関する仕事、圧気工法による作業を担う仕事などで、それ以外の仕事であれば50人以上と定められています。

仕事内容は統括安全衛生責任者と連絡を取り合う、決まった連絡事項を従業員に伝えるなどです。

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