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機械器具設置工事

機械器具設置工事を解説しています。国土交通省のガイドラインによる機械器具設置工事についての考え方のほか、該当する工事やその具体例、その逆に該当しない工事やなどについてまとめました。また、この工事に関連する資格もあわせて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

機械器具設置工事とは?

工事の名称からしても、機械を設置する工事であればすべて機械器具設置工事に該当するように感じられがちです。けれども実際には、該当するか否か、その区分けはかなり複雑です。

機械器具設置工事に該当するおもな工事としては、次のようなものがあげられます。

  • 工場内の機械やコンビナートの機械の設置・移動・撤去・運搬などの作業
  • 工場内やプラントのレイアウトを変更する作業
  • エレベーターやエスカレーターなどの昇降機を含む運搬機器の設置工事
  • ガスタービンなどの内燃力発電設備工事
  • 集塵機器の設置
  • 地下道やトンネルなどの給排気用の機器設置
  • 揚排水機器の設置
  • ダム用仮設備工事ビルの電気設備の搬入・据付・入替などの作業
  • メリーゴーランドなどの遊技施設設置
  • 舞台装置の設置
  • 病院で使用するレントゲンなどの医療機器の据付・入替作業
  • 機械式の立体駐車場設備工事

【国土交通省によるガイドライン】機械器具設置工事の考え方

機械器具設置工事に該当する工事例は上述のとおりですが、どういった基準でこの工事に該当するかそうでないかが決められるのでしょうか。国土交通省が発表しているガイドラインでは、工事に関する考え方が述べられています。

それによると、機械器具設置工事にはすべての機械器具類の設置工事が含まれることになってしまうため、種類に次第では電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事などと重複してしまう場合があるとのこと。そのときには、それぞれの専門の工事に含めることを原則としているようです。この原則で区分した結果、どれにも該当しない機械器具が残ります。その機械器具の設置作業を「機械器具設置工事」に含める、としています。

参照元:【PDF】国土交通省 建設業許可事務ガイドラインについて(https://www.mlit.go.jp/common/000996224.pdf)

機械器具設置工事に該当しない工事内容

国土交通省による機械器具設置工事の考え方は上述のとおりですが、それでも、区分に迷う場面もあるでしょう。そのような場合にヒントとなりえるのが、ある審査官による定義の表現方法です。「複雑な工程を専門的な知識のある人が、複雑な工程により現場で組み立てから取り付けまでをおこなうもののうち、単体では使用が不可能なものであり、かつ、ほかの専門工事に含まれない工事」という定義ができるとのことです。

例えば、大型機械を使用して現場で組み立てるものであっても、単体での使用が可能なものであれば、機械器具設置工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」の重量物の揚重運搬に該当当たるため、機械器具設置工事には該当しない、という考え方を導き出せます。

機械器具設置工事に該当しない工事の具体例

  • 自動ドアの取付工事は「建具工事」に該当します
  • 給排気機器の設置工事をトンネルや地下道の給排気用に設置する工事は機械器具設置工事ですが、建築物の中にあるような通常の空調機器を設置する工事は「管工事」に該当します
  • 機械式の立体駐車場の工事は機械器具設置工事ですが、ビル式の立体駐車場の工事は、「建築一式工事」に該当します
  • 既製機械器具の搬入および運搬は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します
  • 既製機械器具のアンカー固定は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します

機械器具設置工事に関連する資格

機械器具設置工事業の専任技術者になるための資格は次のとおりです。

  • 技術士 機械部門
  • 技術士 総合技術管理部門-機械

参照元:和泉行政書士事務所 機械器具設置工事業の建設業許可(https://su-miyoi.com/kensetsugyoukyoka-tokyo/kikaikigusettikouji/)

上述の資格を取得していなくても、実務経験を活用して機械器具設置工事の専任技術者になることは可能です。ただし、証明するのがかなり難しいという問題点があります。

まとめ

施工管理の資格を取得して「将来的には建設工事や土木工事などで現場監督として活躍していきたい」と考えている方は、建設作業や土木工事の現場仕事に関する理解を深めておくことが大切です。機械器具施設工事のように区分が難しいものであっても、正しい区分を把握したうえで、安全に工事を進められるようにするための知識・スキルを身に付けるのに役立つでしょう。

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