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副業としての土木施工管理技士

近年では政府の働き方改革などの影響や不安定な経済環境により副業が注目されています。
ここでは土木施工管理技士は副業としてできるのかどうか、またどのようなリスクがあるのかについて解説します。

土木施工管理技士は副業としてできるのか

専任技術者と副業

土木施工管理技士の資格を持っている人の大きなメリットに、建設業法における専任技術者になれるという点があります。
これは工事の許可を取るにあたって必要な資格になりますので、事業者側としても土木施工管理技士の資格を持っている人を採用する大きなメリットになるものです。
しかしながら「専任」というだけあり、専任技術者は原則として副業の者は認められません。
「副業」という言葉には一律の定義があるわけではないのではっきりとは言い切れませんが、他に仕事をしていて建設業の営業所に常勤として勤務ができないようなのであれば認められることはないでしょう。

派遣社員の施工管理技士

副業としてできるのかどうかは前述の通りですが、近年では派遣会社に転職する50代や60代の施工管理技士が増加しています。
管理能力が高く即戦力ともいえる50代・60代の施工管理技士が正社員から派遣社員に転職する背景としては、過重労働やそれに見合わない給与水準、サービス残業といった問題があります。
老後も見据えた勤務形態を模索する50代・60代の人たちからすると、正社員として働くよりも派遣社員として勤務する方が給与面でも業務面でもメリットが感じられるようです。

副業のリスク

名義貸しになるリスク

前述の通り、建設業の営業許可を取得するために置かなければならない専任技術者になることができる土木施工管理技士資格を持っている人の需要は高いです。
そのため場合によっては、籍だけ置いて有資格者としての名前を貸し、営業許可取得を手伝おうと考える方も少なくないのではないでしょうか。
しかしこの行為はいわゆる「名義貸し」にあたり、コンプライアンスに厳しい昨今では相当に危険です。
たかが建設業法と思っても、悪質な場合建設業法違反で逮捕される可能性すらあるのです。
何かあった時に名前を貸している以上、責任が全くないわけではなくなってしまいますので、名義貸しにはリスクがあることを認識しておきましょう。

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