一定規模以上の工事を行うにあたって事業者が設置しなければいけない「監理技術者」ですが、この監理技術者になるためには土木施工管理技士などの一級国家資格を保有している必要があります。
ここでは監理技術者の業務内容などについて紹介します。
元請の特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合、その工事現場に専任で配置される施工の技術上、管理を司る「監理技術者」を配置しなければいけません。
これは公共工事や民間工事を問わず、個人住宅を除くほとんどの工事が対象となります。
監理技術者の職務としては施工計画の作成や工程管理、品質管理など技術上の管理や工事の施工に従事する者の指導・監督があります。
下請を適切に指導・監督するという総合的な役割を担う必要があるため、主任技術者よりも厳しい資格や経験が求められます。
監理技術者になるためには監理技術者資格者証の交付を受け、かつ監理技術者講習を修了する必要があります。
工事現場では監理技術者証の携帯が義務付けられており、発注者の請求がある際には提示しなければいけません。
この監理技術者資格者証の交付を受けるためには土木施工管理技士などの一級国家資格を保有している必要があります。
その上で実務経験や指導監督的実務経験など要件があり、それらを満たす者が申請・審査を経て交付された上で監理技術者講習を受けてはじめて監理技術者として認められるのです。
土木施工管理技士と監理技術者は全くの別物というわけではなく、監理技術者になるためには一級土木施工管理技士などの一級国家資格を保有している必要がある、といういわば補完関係となっています。
一級土木施工管理技士の資格を持っている方は、講習を受け管理技術者資格者証の交付を受けていると業務の幅が広がりますので、スキルアップやキャリアアップとして目指してみるのもよいのではないでしょうか。
一方で「主任技術者」は、すべての工事現場に必ず設置しなければならないと義務付けられている技術者のことをいいます。
監理技術者は一定規模以上の工事現場で義務づけられているのに対し、主任技術者は規模関係なく設置の必要があります。
これは一級ないし二級国家資格を有していることが要件に含まれていますので、二級土木施工管理技士の資格を持っていると要件を満たすことができます。
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