こちらでは、荷の積み下ろしをおこなうときに使用される重機のひとつである、フォークリフトについて紹介しています。フォークリフトの特徴や活躍場所、フォークリフトの種類、そしてフォークリフトを走行させたり作業に利用したりするために必要な免許・資格などについてみていきましょう。土木施工管理技士の仕事をこなす上ででも役立つ知識ですので、ぜひ参考にしてみてください。
油圧を動力として利用し、「フォーク」とよばれる荷台を昇降・傾斜させながら、貨物を運ぶ荷役運搬機械のことをフォークリフトといいます。
荷物の積み下ろしをする必要のある現場では、必ずといってよいほど活躍している重機です。鉄工業や木材業、食品業界など、さまざまな分野で頻繁に使用されています。
フォークリフトにはさまざまな機能や特徴を備えているものがあるので、用途に応じて使い分けることができます。
車体の前方にはフォークや柱、そして車体の後方にはカウンターウェイトがそれぞれ設置されているフォークリフトです。
車体の前方の走行可能なリーチレグによって車体の安定が維持される構造です。フォーク部分はリーチレグの間に降りるようになっています。
停止している状態であっても、フォークを前後方向へと動かすことが可能なタイプのリフトです。
フォークリフトにドライバーが乗るのではなく、歩きながら操作をおこなうタイプのリフト。狭い場所で活躍します。
車体の前方へと張り出しているリーチレグによって車体が安定するように設計されています。フォークはリーチレグの上へ延びています。
車体の前方へと張り出しているアウトリガによって車体が安定するように設計されています。プラットフォームがアウトリガの上へ延びているのが特徴です。
進行方向の両側あるいは片側に対して、荷物の積付けができる構造が特徴。進行方向を変えにくい狭い場所で活躍します。
進行方向および両側に対して、荷物の積付けができる構造になっているリフトです。
真横にフォークがついているフォークリフトです。
公道でフォークリフトを走行させるには、特殊免許の取得が必要です。さらに、国土交通省や市区町村に登録して、ナンバープレートの交付を受けるよう定められています。
注意しておきたいのは、特殊免許を取得していてもフォークリフトを使用した作業に従事できないというところ。土木・建設工事においてはフォークリフトを走らせるだけでなく、荷物の積み下ろしなどの作業をおこなう必要があるため、フォークリフト資格を取得しなくてはなりません。法律で義務付けられているので、注意が必要です。
フォークリフト資格には「フォークリフト運転特別教育修了証」と「フォークリフト運転技能講習修了証」の2種類があります。前者は積載量が1トンに満たないフォークリフトで作業をする場合に、そして後者は、積載量が1トン以上のフォークリフトで作業をする場合に、それぞれ必要になります。
フォークリフト運転特別教育講習は、各事業所で実施されています。18歳以上であれば受講が可能です。受講して修了すれば取得できる資格です。
フォークリフト運転技能講習は、各都道府県の労働局長によって登録されている教習所ほか施設で受講することができます。特別教育講習と同じく18歳以上が対象。なお、こちらの資格は講習の最後に試験を受け、それに合格することが資格取得の条件となっています。
参照元:建設業労働災害防止協会公式HP(https://www.kensaibou.or.jp/seminar/branch005.html?page=1)
※各支部にて詳細をご確認ください。
さまざまな種類があるフォークリフトですが、それぞれの特徴を把握しておくことも大切です。土木施工管理技士として、より深い理解をもって施工・管理の仕事に取り組みやすくなるはずです。
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