こちらでは、人命を土砂災害から守るための法律である土砂災害防止法について紹介しています。法律の概要や必要性、対象となる区域、そして区域指定された際におこなわれる整備や規制などをまとめました。
土砂災害防止法は、施工管理を担う立場で土木現場に携わる際には、把握しておくべき大切な法律のひとつです。施工管理の資格を取得して、将来的に土木施工管理技士として活躍していきいたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
土砂災害防止法の正式名称は、少し長いですが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。法律名のとおり、土砂災害が発生するリスクがあると考えられる区域を指定した上で、災害への対策として整備を進めていくための法律です。土砂災害などから人の命を守ることを目的として制定されました。
なお、災害を受けるおそれがあるとされた土地は、さまざまな制限を受ける場合があります。新築の抑制などもそれにふくまれます。「土砂災害警戒区域」に指定されると、情報伝達および警戒避難体制の整備などが市町村によって実施されることになります。
日本では、毎年のようにさまざまな場所で土砂災害が起こっています。そして、人々の暮らしに甚大な被害を与える結果を招いています。けれども、その一方で、新たな宅地開発もおこなわれているのが現状です。その結果、災害のリスクがあると考えられる場所の増加が続いているのです。そのため、危険箇所すべてに対して対策工事を実施するには、かなりの時間が必要になります。コストも莫大なものになるでしょう。
とはいえ、人命や財産を守っていかなくてはならないため、対策を続けていくことが求められます。対策工事のようなハード面だけでなく、警戒避難体制の整備や新規住宅等の立地抑制といったようなソフト面における対策の充実も、急務となっています。
平成11年に広島で起こった豪雨災害は、土砂災害防止法が制定されるきっかけとなった災害です。広島県では現在,土砂災害の発生を防ぐための施設の設置に力を入れています。ただ、土砂災害危険箇所はおよそ3万2千にものぼるため、すぐに整備を完了させることは困難な状況です。
広島県ではこれまで、災害被害をできるだけおさえるべく、危険性を人々に知らせることにも努めてきました。また土砂災害危険箇所図の公表などを通じて、積極的に周知をおこなっています。過去には、土砂災害危険箇所でその危険性を認識せずに宅地開発がなされ、そこが災害に遭う、といった事態に陥るケースも少なくありませんでした。
そこで、より積極的に危険区域に関する情報の明確化に注力することになったのです。土砂災害から人々を守るため、県が提供する情報を積極的に活用するよう人々にはたらきかけるなどして、土砂災害防止法に基づいた取り組みをおこなっています。
この法律の対象として指定される区域は、「土砂災害警戒区域」「特別警戒区域」の大きくふたつに分けられます。
急傾斜地が崩壊したときに、人々の命や身体に危険がおよぶ可能性があるとされる区域のことです。ハザードマップを利用して、危険性について周知したり警戒避難体制を整備するなどの対策がおこなわれます。
急傾斜地の崩壊によって建築物が損傷することで、人々の命や身体に危害が生じるリスクがある区域のことです。この特別警戒区域においては、特定の開発行為が許可制になり、都道府県が定める基準に沿っておこなわれる場合のみ許可を受けられるようになります。また、居室がある建築物への構造規制が設けられます。さらに、激しい損壊が予想される建築物の所有者への移転勧告を図ることもできるようになります。
土砂災害が発生するリスクが高い区域を指定した上で、整備をおこなったり規制を設けたりするなどして、人命を守っていこうとするために制定された土砂災害防止法。区域によって設けられている規制は異なるので、工事を管理していく立場にある土木施工管理技士としては、区域ごとにあらかじめ確認をしておくことが大切です。
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