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再下請負通知書

建設工事の現場では、元請会社だけでなく、多くの下請会社や協力会社が関わって工事が進められます。そのため、「どの会社が、どの部分の工事を担当しているのか」を正確に把握することがとても重要です。

そこで必要になるのが「再下請負通知書」です。再下請負通知書は、安全書類(グリーンファイル)のひとつで、下請契約をさらに下請に出すときに必ず作成・提出する必要があります。

この記事では、再下請負通知書とは何か、どんなときに必要になるのか、誰が作成するのかをわかりやすく解説します。

再下請負通知書とは?

再下請負通知書とは、下請契約をさらに別の会社に発注した際、その内容を直近上位の会社に報告するための書類です。安全書類(グリーンファイル)のひとつであり、施工体制台帳に含まれる書類として扱われます。

たとえば、一次下請会社が工事の一部を二次下請会社に発注する場合、一次下請会社は再下請負通知書を作成して元請会社に提出します。同じように、二次下請会社が三次下請会社に発注する場合も、二次下請会社が再下請負通知書を作成して一次下請に提出する必要があります。

つまり、下請階層に関わらず、すべての下請業者が作成する義務がある書類です。

再下請負通知書はどんなときに必要になる?

再下請負通知書は、下請契約をさらに下請に出す場合に必ず必要になります。工事規模の大小にかかわらず、建設工事としての下請契約を結んだ時点で作成義務が発生します。

一次下請の場合

元請会社から直接工事を受注した一次下請会社が、さらに二次下請会社に工事を発注するケースです。この場合、一次下請会社は再下請負通知書を作成し、元請会社へ提出します。

二次下請の場合

二次下請会社が、さらに三次下請会社へ工事を発注するケースです。二次下請会社は再下請負通知書を作成し、一次下請会社へ提出します。

下請がいない場合でも必要

自社の下にさらに下請会社が存在しない場合でも、「下請はありません」という意味で再下請負通知書を作成・提出しなければなりません。これは、元請会社が工事に関わるすべての会社を把握するために欠かせない仕組みです。

対象外となるケース

資材納入業者や測量会社、現場警備会社など、建設工事そのものを請け負っていない会社は再下請負通知書の対象外です。「工事契約」ではなく「物品購入」や「委託業務」の場合には作成不要となります。

再下請負通知書の提出先と提出期限

再下請負通知書は作成するだけではなく、決められた相手に提出する必要があります。提出先や期限を守らないと、現場に入れなかったり、工事のスケジュールに支障が出る可能性があるため注意が必要です。

再下請負通知書の提出先

  • 一次下請の場合:元請会社へ提出します。
  • 二次下請の場合:一次下請会社へ提出します。
  • 三次下請の場合:二次下請会社へ提出します。

基本的には「直近上位の注文者」が提出先となりますが、最終的にはすべての再下請負通知書が元請会社に集まる仕組みになっています。そのため、現場によっては二次・三次下請であっても直接元請に提出を求められることもあります。

再下請負通知書の提出期限

再下請負通知書は、通常『工事着工の2週間前ま』に提出するよう定められています。元請会社は、着工前に現場の体制を把握し、安全管理や法令遵守の準備を整える必要があるからです。

もし提出が遅れると、必要な確認作業ができず、現場に入場できない・工事が開始できないといった事態になる可能性があります。変更があった場合も、速やかに修正して再提出しなければなりません。

再下請負通知書に記載する内容

再下請負通知書は、主に「欄外部分」「自社に関する事項」「再下請負関係」の3つで構成されています。国土交通省や全建統一様式のフォーマットを使うのが一般的で、元請や自治体によっては独自の書式を指定される場合もあります。ここでは、代表的な項目と書き方を紹介します。

欄外部分(直近上位や元請に関する情報)

  • 日付:
    作成日を記入。西暦・和暦どちらでも可
  • 直近上位の注文者名:
    自社に工事を発注した会社名(一次下請なら元請、二次下請なら一次下請)
  • 現場代理人名:
    直近上位の現場代理人名。場合によっては元請の現場代理人を記載することもある
  • 元請名称・事業者ID:
    元請会社名と、建設キャリアアップシステム(CCUS)のID(登録済みなら記入)
  • 報告下請負業者:
    自社の情報(会社名・住所・代表者名・事業者IDなど)

自社に関する事項

  • 工事名称・工事内容:
    全体の工事名称に加え、自社が担当する内容を具体的に記入(例:「〇〇ビル新築工事に係る内装仕上工事」)
  • 工期:
    自社が施工する期間を「自(開始日)」「至(終了日)」で記入。変更があれば再提出が必要
  • 契約日:
    直近上位の注文者と契約を結んだ日
  • 建設業許可:
    必要な許可業種、許可番号、許可年月日を記載。500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事では不要
  • 技術者・責任者:
    主任技術者(専任・非専任の別も)、雇用管理責任者、安全衛生責任者、安全衛生推進者、監督員、現場代理人など
  • 専門技術者:
    自社が附帯工事を行う場合に必要。主任技術者の条件を満たす人を配置
  • 外国人労働者の従事状況:
    特定技能外国人、技能実習生などがいる場合は有無を記入
  • 健康保険等の加入状況:
    健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入有無を記載

再下請負関係

自社がさらに下請会社に発注する場合、その会社の情報を記入します。内容は「自社に関する事項」とほぼ同じですが、以下の点に注意が必要です。

  • 工事名称・工事内容:
    自社が担当する工事の一部として、下請に任せる範囲を明記
  • 工期:
    下請会社が施工する期間を記入
  • 契約日:
    自社と下請会社の契約日を記載

なお、自社より下に下請会社が存在しない場合は、この欄に斜線を引いて空欄ではないことを示すのが一般的です。

再下請負通知書の作成・提出時の注意点

再下請負通知書は、現場の透明性や安全性を確保するための重要な書類です。記載内容の正確さや、提出のタイミングを守ることが非常に大切です。ここでは、実務で特に注意すべきポイントを整理します。

記載内容は正確に

工事名称や契約日、技術者の資格などは、契約書や証明書と突き合わせて正確に記入しましょう。虚偽や記入漏れがあると、行政処分や工事の遅延につながる可能性があります。

契約変更があれば必ず再提出

工期が延びた場合や技術者が交代した場合は、必ず再下請負通知書を修正して再提出します。古い情報のままでは、元請が現場を正しく把握できず、トラブルの原因になります。

提出期限を厳守する

提出は工事着工の2週間前までが一般的です。遅れてしまうと、最悪の場合「現場に入れない」「着工が遅れる」といった大きなトラブルに発展する可能性があります。

押印の取り扱いに注意

再下請負通知書には押印欄が設けられていますが、最近では自治体や発注者の規定により「押印不要」としているケースもあります。提出先によって扱いが異なるため、事前に元請や発注者の方針を確認することが重要です。

まとめ

再下請負通知書は、一次下請・二次下請などすべての下請業者が作成する重要な書類です。自社よりさらに下に協力会社を発注した場合、その契約内容や技術者の情報を明確にし、元請会社に報告する役割を持っています。提出期限は着工前、遅れると現場に入れなくなる可能性もあるため注意が必要です。

書き方は「欄外部分」「自社に関する事項」「再下請負関係」に分かれており、正確な情報を記入することが大切です。工期や技術者の交代など変更があれば、その都度修正・再提出が求められます。

再下請負通知書を正しく整備することは、現場の安全と信頼性を守るだけでなく、工事全体をスムーズに進めるためにも欠かせません。余裕を持って準備し、必要な情報を正確にまとめることで、元請・下請の間での円滑な連携につながります。

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