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施工体系図

工事の現場では、元請会社や下請会社など、さまざまな企業や作業員が関わります。そのため「誰がどの工事を担当しているのか」をわかりやすく示しておくことは、安全で円滑な工事を進めるうえで欠かせません。

そこで必要になるのが「施工体系図」です。

施工体系図は、工事に関わるすべての会社や担当者を樹形図の形でまとめたもので、現場に掲示して活用されます。公共工事ではすべての工事で作成が義務付けられており、民間工事でも一定規模以上の場合に作成が必要です。

この記事では、施工体系図とは何か、その目的や作成義務、掲示・保存のルール、具体的な書き方までわかりやすく解説します。

施工体系図とは?

施工体系図とは、工事に関わる元請会社・下請会社・技術者などの情報を、樹形図の形で整理した図です。

「誰がどの工事を担当しているのか」「各会社や担当者の関係性はどうなっているのか」を一目でわかるようにしたもので、工事現場に掲示して使用されます。

施工体系図は、施工体制台帳をもとに作成されることが多く、台帳に記録された詳細な情報を簡潔に整理して見やすくしたものといえます。施工体制台帳が「記録簿」だとすると、施工体系図は「図解」といったイメージです。

また、施工体系図は工事関係者全員が確認する前提で作られるため、現場の透明性を確保する役割も担っています。公共工事では一般市民の目にも触れるため、形式や見やすさにも配慮することが重要です。

施工体系図を作成する目的

施工体系図を作成する一番の理由は、工事全体の体制をわかりやすく整理し、関係者が同じ認識を持てるようにすることです。

複数の会社や作業員が関わる現場では、情報が整理されていないと指示の行き違いや責任の曖昧化が起こりやすくなります。施工体系図があれば、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

具体的には、次のような目的があります。

  • 工事体制を把握するため
    誰がどの部分を担当しているのかを図で示すことで、全体像を把握しやすくなります。
  • 役割と責任を明確にするため
    発注者から元請、下請へと続く流れの中で、それぞれの責任範囲を明らかにできます。
  • 技術者の配置を確認するため
    監理技術者や主任技術者、専門技術者が適切に配置されているかを見える化し、法令遵守を徹底できます。
  • 現場の透明性を高めるため
    公共工事では公衆の目に触れる場所に掲示する義務もあるため、誰が関わっているのかを外部からも確認できます。

このように施工体系図は、単なる形式的な書類ではなく、工事を安全かつ円滑に進めるための実務的な役割を持っています。

施工体系図の作成義務がある工事

施工体系図は、すべての工事で必ず必要というわけではありません。公共工事か民間工事か、そして下請契約の金額によって、作成義務の有無が決まります。

公共工事の場合

公共工事では、下請契約の金額に関係なく必ず施工体系図の作成が義務付けられています。国や地方自治体などの発注工事を受注した元請業者は、下請契約を結んだ時点で施工体系図を作成しなければなりません。

さらに、公共工事の場合は、作成した施工体系図を工事関係者だけでなく公衆も見える場所に掲示する義務があります。現場の透明性を確保するために、一般市民が目にする場所に掲示する点が大きな特徴です。

民間工事の場合

民間工事では、下請契約の総額が一定の金額を超える場合に作成義務が生じます。

  • 下請契約の合計が5,000万円以上
  • 建築一式工事の場合は8,000万円以上

この条件に当てはまる場合、施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所に掲示する必要があります。

義務違反時の罰則

施工体系図を作成しなかったり、虚偽の内容を記載した場合は、営業停止処分(7日以上)や罰金といった厳しい処分を受ける可能性があります。。公共・民間を問わず厳しく取り締まられているため、正確に作成することが欠かせません。

掲示義務と保存期間

施工体系図は、作成してファイルにしまっておくだけでは役割を果たしません。工事の透明性を確保するために、現場での掲示と長期の保存が義務付けられています。

掲示義務について

公共工事の場合は工事関係者だけでなく、一般市民も見られるように、現場の外から確認できる場所に掲示する必要があります。たとえば仮囲いや掲示板など、人目につきやすい位置に設置します。

民間工事の場合は、工事関係者が見やすい場所に掲示すればよく、公衆への掲示義務はありません。ただし、誰が見てもわかるように見やすい大きさ・形式に整えることが大切です。

保存期間について

施工体系図は「営業に関する図書」として扱われ、工事完了後も10年間の保存義務があります。これは、工事後にトラブルや不具合が発生した際に、当時の体制を確認できるようにするためです。

紙での保存はもちろん、電子データとして保存することも認められています。電子化しておけば、長期保管や検索がしやすく、紛失のリスクも減らせるため、多くの企業で活用が進んでいます。

更新の必要性について

工事の途中で下請会社の追加や技術者の交代があった場合は、施工体系図を速やかに更新する必要があります。古い情報のまま掲示していると、責任の所在が不明確になり、法令違反とみなされる可能性もあります。

施工体系図の書き方

施工体系図は、一般的に左右に分かれた様式で作成します。左側には工事全体の概要や技術者の情報を、右側には下請会社ごとの情報を記入するのが基本です。国土交通省や全建統一様式のテンプレートを使えば、抜け漏れなく整理できます。

左側に記入する主な項目(工事全体の情報)

  • 発注者名…工事を依頼した組織名(公共工事なら都道府県や市町村、民間工事なら会社名)
  • 工事名称…契約書に記載された正式名称(例:「〇〇ビル新築工事」)
  • 元請名・事業者ID…工事を直接請け負った会社名と、建設キャリアアップシステムのID(登録済みの場合)
  • 監督員名…元請が配置する監督員の氏名
  • 監理技術者・主任技術者名…工事規模に応じて配置が義務付けられる技術者の氏名
  • 監理技術者補佐名…監理技術者を補助する技術者を配置した場合に記載
  • 専門技術者名・担当工事内容…専門工事を担当する技術者の氏名と具体的な工事内容
  • 統括安全衛生責任者…作業員が一定数以上の現場で配置される責任者
  • 副会長…下請業者の中から選ばれる代表者
  • 元方安全衛生責任者…安全衛生管理を補佐する役割の責任者
  • 書記…災害防止協議会の記録を担当する人

右側に記入する主な項目(下請業者の情報)

  • 工期…契約書に基づき、開始日と終了日を「自・至」で記入(元号表記が一般的)
  • 会社名・事業者ID…下請業者の名称と事業者ID(建設キャリアアップシステムに登録している場合)
  • 代表者名…会社の代表者のフルネーム
  • 許可番号…建設業許可の種別(国土交通大臣許可 or 知事許可)と番号
  • 工事内容…下請業者が担当する具体的な工事(例:鉄筋工事、内装工事)
  • 特定専門工事該当の有無…条件に応じて「有」または「無」と記載
  • 安全衛生責任者…下請側の安全衛生責任者の氏名
  • 主任技術者…下請業者に配置される主任技術者の氏名
  • 専門技術者・担当工事内容…配置が必要な場合は専門技術者の氏名と担当内容
  • 工期(下部)…下請業者ごとの工期

施工体系図を作成・管理するときの注意点

記載ミスや虚偽記載に注意

施工体系図は法的に義務付けられている書類です。誤った情報や虚偽の記載があると、営業停止処分や罰則につながることもあります。工事名称や発注者名、許可番号などの基本情報は、契約書や公式資料と必ず照合して正確に記入しましょう。

変更があれば速やかに更新する

工事の途中で、下請会社や技術者が変更になることも珍しくありません。その場合、施工体系図もすぐに差し替えて最新の状態にしておく必要があります。

更新が遅れると、現場の実態と施工体系図の内容が食い違い、責任の所在が不明確になってしまいます。これは安全面のリスクにも直結するため、「現場が変われば図も更新」と意識することが重要です。

掲示と保存を適切に行う

施工体系図は、作成後に必ず掲示し、工事完了後も10年間保存しなければなりません。

公共工事の場合は市民の目にも触れるため、誤字脱字や形式の乱れは会社の信用を損ねかねません。サイズやレイアウトは「誰が見ても理解しやすい」ことを意識し、専用ケースや掲示板を活用しましょう。

また施工体系図は工事完了後10年間の保存が必要です。紙のままでは場所を取り、紛失や破損のリスクもあります。スキャンして電子データとして保管すれば、省スペース化と安全性の両立が可能です。クラウドに保存しておけば、検索や共有も容易になります。

まとめ

施工体系図は、工事に関わる元請会社や下請会社、技術者の体制を一目でわかるように示した重要な書類です。施工体制台帳をもとに作成され、工事の透明性や安全性を確保するために欠かせません。

公共工事では規模に関係なく必須、民間工事でも一定規模以上になると作成義務が生じます。また、掲示場所や保存期間も法律で定められており、作成して終わりではなく、適切な管理が求められます。

書き方そのものは決して難しくありませんが、正確性と更新の徹底がポイントです。誤った記載や古い情報のままではトラブルや罰則につながる可能性もあります。国土交通省のテンプレートやチェックリストを活用しながら、常に最新の情報を反映させましょう。

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