2023年から本格的に導入されることが決まっている「インボイス制度」。建設業にはどのような影響があるのかをみていきます。インボイス制度の概要のほか、精度導入後に注意すべきポイント、今からできる準備などについてもあわせて解説しています。
建設業に関する知識を深めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
請求書発行を義務化することにより、仕入れ時に発生する消費税について、課税事業者がその控除を申請できるようになる制度を、インボイス制度といいます。制度が本格運用されるようになると、これまで免税事業者だった人にとって、特に大きな影響をおよぼすことになると考えられます。
この制度は、正確には「適格請求書等保存方式」といい、適格請求書を交付および保存するための制度であると説明できます。導入のねらいは、消費税額と消費税率をしっかりと把握し、正確な納税額を算出することです。軽減税率による仕入れ税率(8%と10%)の混在が、インボイス制度導入の背景にあるわけです。
仕入れ時にかかった消費税の控除を受けるには、仕入れ先に適格請求書などを発行してもらう必要があります。以下の例を参考にしてみてください。
建設業において、100万円で資材を仕入れたとします。10%の消費税を加えると、トータルの支払金額は110万円になります。150万円で施工を引き受けたとすると、10%の消費税を加えたトータルの料金は、165万円になります。そして、支払った金額を控除したあとの差額分である5万円だけを納税する場合に、税区分が記載された適格請求書を仕入れ先からもらう必要が生じるわけです。
参照元:MoneyForward(https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/49121/)
適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者」への登録が必須です。ちなみに、この適格請求書発行事業者とは、税務署に登録済みの「消費税の課税事業者」を意味します。免税事業者のままでは適格請求書の発行ができないので、まずは登録を済ませなくてはなりません。仕入れ税控除ができずにインボイスの発行ができない業者との取引をいやがる相手は少なくないと予想されます。
参照元:MoneyForward(https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/49121/)
一人親方に仕事を依頼する場合には、適格請求書発行業者であるかどうかを、あらかじめ確認しておくことが大切です。適格請求書発行業者でないと適格請求書をもらえないからです。そうなると、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
上述のとおり、インボイスを発行できない免税事業者の一人親方に仕事を発注するとなると、こちら側に消費税分の負担がかかります。取り引きを回避したくない場合には、 課税事業者としての登録をおこなうか、あるいは消費税課税事業者選択届出書を提出するよう、説得してみましょう。
制度導入タイミングの基準についてですが、 適格請求書発⾏事業者の申請締め切りは2023年3月です。また、制度が施行されるのは同年10月です。できるだけ時間にゆとりをもって準備を進めておくことで、会社の経理担当スタッフの負担も軽減できるでしょう。
参照元:どっと原価NEO(https://www.kendweb.net/tip/173406/#i-9)
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