ここでは、土木施工管理を行う上で起こり得るパワハラの種類と詳細を紹介しています。
建築現場に務める人は職人気質の人も多く、入社したばかりの人は実際に現場に出ると、職人の言動に傷付くことがあるかもしれません。ただあまりに行き過ぎた言葉や行動は、パワハラに区分される可能性があります。
パワハラと指導の区別は非常に難しいですが、基本的にパワハラは上の立場の者が下の立場の者に対して、個人的な恨みや欲求を果たすために行う一方的な行為で、相手のことを思っての行動ではありません。またパワハラの種類には肉体的な苦痛を与えるものだけでなく、言葉による精神的な苦痛や労働的な苦痛を与える行為も該当します。
ここでは、土木施工管理を行う上で起こるかもしれないパワハラの内容を見ていきましょう。
これまでの職人の世界は、「業務や作業内容は見て・盗み・学ぶ」のが当たり前だったため、今以上に行き過ぎた上下関係が存在しました。そのため過去に自分が受けたパワハラは、厳しい社会において普通だと感じる人もいるでしょう。特に圧倒的縦社会の中で育った40代くらいの職人は、若手の行動が理解できず、時に「やる気がないのでは?」と感じることもあるはずです。
ただ若手にきちんと仕事を教えていないのに、「こんなことも分からないのか」と責めたり、「バカ」や「給料泥棒」などの人格を否定するような言葉を人前や大声で投げかけるのは、精神的な苦痛としてパワハラにあたります。
「仕事が遅い」「まだ終わっていないのか」と、頭を小突いたり、身体を強くたたくのは、肉体的な苦痛としてパワハラになることがあります。
その昔は、親方に灰皿を投げつけられたということも日常茶飯事のようですが、このようなやり方を「指導」だと主張しても、現代社会では通用しません。物を投げつけたり、身体を叩く・殴る、髪を引っ張るなどの行為はパワハラにあたり、暴行や傷害の罪を問われることも十分にあり得ます。
1人ではとても達成できないノルマや無理難題を押し付ける過大な要求は、立派なパワハラ行為です。
また、終業時間の直前に大量の仕事を押し付けることが何度も続いたり、書類作成や後片付けを若手に毎日のように命令するのもこれに当てはまります。
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職場におけるいじめや嫌がらせに対する相談は年々増加傾向にあり、2014年以降、全ての相談の中でトップになったほどです。そこで厚生労働省は、2018年の「働き方改革実行計画」において、「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」を行い報告書を発表しました。
この働き方改革によって、パワハラの3概念要素やパワハラ防止5対応策案が生まれ、パワハラ行為がいかなるものか、どのような対応策があるかが明確になりました。
「これはパワハラなのではないか」という行為を上司や先輩社員から受けた際には、必ずパワハラを受けていることを立証できる証拠を集めてください。パワハラは立証しなければ裁判にも勝てませんし、人事やコンプライアンス担当者に助けを求めても取り合ってもらうのが難しいからです。逆に証拠さえ見つければ、裁判でも勝てますし、会社側もパワハラへの対策を行う義務が発生します。
証拠を集める理想的な状況は、相手が言い逃れできないような記録を残すことです。ボイスレコーダーで日々の暴言を録音したり、送られてきたメールの文章を保存しておきましょう。
万が一証拠を残すのが難しい場合は、パワハラに遭った時間や場所、内容などを細かくメモに記しておくと、証拠として扱われます。
社内の人事部やコンプライアンス事務局への相談も、パワハラ対策として有効です。もちろん人事や権力者に言いつけられた相手は、降格処分や会社を解雇されることもあるでしょう。
人事部などへの相談の場合は証拠が無くても、告発された人は社内での監視が強まります。パワハラを受けにくい環境を作ることができるのです。
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