盛土規制法は、危険な盛土による災害から人命や財産を守るため、宅地造成等規制法を抜本的に改正して令和5年5月に施行された法律です。宅地だけでなく、農地や森林など土地の用途にかかわらず、盛土や切土などの規制を行うことが大きな特徴です。
ここでは、盛土規制法が制定された背景、規制区域の種類、許可や届出が必要となる工事、技術基準、検査までの流れを土木工事の実務に沿って整理します。
盛土規制法は、正式名称を「宅地造成及び特定盛土等規制法」といい、令和5年5月26日に施行されました。令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を契機として、危険な盛土による災害を防止するため、盛土等に対する規制を強化する必要性が高まり、旧・宅地造成等規制法を抜本的に改正して成立した法律です。
旧法では、主に宅地造成を対象として規制していました。盛土規制法では、宅地だけでなく農地や森林なども含め、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を規制する仕組みに変わっています。これにより、土地の用途だけでは規制の対象にならなかった盛土や切土についても、災害を防ぐ観点から規制できるようになりました。
盛土規制法では、盛土等によって人家などに被害を及ぼすおそれがある区域を、都道府県知事や政令指定都市・中核市の長が指定します。規制区域には「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落、その周辺など、盛土や切土によって人家などに被害を及ぼす可能性がある区域を指定するものです。旧・宅地造成等規制法の「宅地造成工事規制区域」を引き継いだ区域で、一定規模以上の盛土や切土を行う場合には許可が必要になります。
特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れた場所でも、盛土等によって人家などに被害を及ぼす可能性がある区域を指定するものです。山間部や斜面地なども対象となり、土地の用途にかかわらず盛土等を規制する盛土規制法の特徴が表れた区域です。
区域によって許可や届出が必要となる工事の規模が異なるため、工事を計画する際は、まず現場がどちらの規制区域に該当するのかを確認する必要があります。
規制区域内で一定規模以上の盛土や切土などを行う場合、都道府県知事等の許可が必要になります。必要な手続きや対象となる規模は、規制区域の種類や工事の内容によって異なります。
例えば、宅地造成等工事規制区域では、次のような盛土・切土が許可の対象となる代表的なケースです。
ただし、これらは代表的な許可対象の基準であり、工事の内容や区域によって細かな要件が定められています。また、特定盛土等規制区域では、一定規模以上の工事について届出が必要となるほか、さらに規模の大きい工事には許可が必要となります。
工事を計画する際は、単純に盛土の高さや面積だけで判断せず、現場がどの規制区域に指定されているか、工事が許可・届出のどちらに該当するかを自治体に確認しましょう。
許可を受けるためには、盛土や切土による崩落・土砂の流出などを防ぐため、法令で定められた技術基準に適合させる必要があります。具体的な基準は工事の内容や規模、地形などによって異なりますが、主に次のような点が確認されます。
特に大規模な盛土では、地形や地質、地下水などを踏まえて盛土の安定性を検討する必要があります。設計段階から地盤調査や排水計画、のり面・擁壁の構造などを確認し、施工時には計画どおりの品質を確保することが重要です。
盛土規制法では、許可を受けた工事について、一定の工程に達した段階で中間検査を受ける制度があります。中間検査は、工事が進んだ後では確認することが難しい部分について、施工途中に確認するためのものです。
また、工事が完了した際には完了検査を受け、工事が許可の内容や技術基準に適合しているかを確認します。検査に合格すると、検査済証が交付されます。
さらに、盛土規制法では、規制区域内の土地の所有者などに対して、土地を安全な状態に維持するための責務が定められています。工事が完了した後も、盛土の状態を適切に維持・管理することが求められる点に注意が必要です。
盛土規制法では、無許可で規制対象となる工事を行った場合や、許可条件に違反した場合などに罰則が設けられています。旧・宅地造成等規制法と比べて罰則が強化されていることも、盛土規制法の特徴です。
違反の内容によっては、懲役や罰金の対象となります。法人に対する罰金についても、違反の内容に応じて高額な罰金が定められています。
また、許可を受けずに工事を行った場合などには、行政から工事の停止や原状回復などを命じられることがあります。工事に着手する前に、規制区域や許可・届出の要否を確認しておくことが重要です。
盛土規制法は、危険な盛土による災害を防ぐため、土地の用途にかかわらず盛土や切土などを規制する法律です。宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2つの区域があり、区域や工事の規模によって許可や届出が必要になります。
土木工事では、工事の計画段階で規制区域や手続きの要否を確認し、許可が必要な場合は技術基準を満たす設計・施工計画を立てることが欠かせません。中間検査や完了検査などの手続きも含め、工事場所を管轄する自治体の最新の基準を確認しながら進めましょう。
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